ストーブの取り扱いに注意を

冬場になると増えてくるのが、石油ストーブなど暖房器具の火の不始末による火災です。
直接火を炊く暖房器具だけでなく、電気のヒーターなどでも、高温になることによって近くのものに引火する可能性はありえます。

例えばヒーターの噴出し口をふさいでしまった場合、行き場を失った熱風によって本体が高温になり非常に危険です。
多くの暖房器具には安全装置がついており、発火にいたるケースは少ないかも知れませんが、それでも構造上高温になることはありえます。

これは暖房器具だけに限らない話です。
暖房とあわせて使われる、加湿器についても同じことが言えます。
水分を蒸発させるタイプのスチーム型加湿器は、内部で水を蒸発させるための熱を発します。
そのため、噴出し口をふさいでしまうと高温になり、焦げ臭い匂いが発生することもあります。

このように、冬場に使われる機器は火災の原因となるものがたくさんあるんです。
特にずっと使用していて無意識につけていると、そういったリスクに対して鈍化になりやすいものです。

火災が発生した場合、通常は火災保険での補償を受けることになります。
しかし、重大な過失がみとめられた場合、火災保険の補償が適用されない場合があります。
重大な過失についてはさまざまなケースがありますが、暖房器具の危険な使用をしていた場合もそれに当てはまることがあります。

取扱説明書に、近くに燃えやすいものを置かないとか、噴出し口に物を置かない、といった注意書きがあるはずです。
そういった注意を守らずに火災を起こしてしまった場合、すんなりと火災保険の補償を受けられない可能性もあります。
火災を予防するのは当然ですが、保障面のそういった理由からも、暖房器具の取り扱いにはくれぐれも注意する必要があるでしょう。

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水害の記憶と火災保険

私がまだ小学生だったころ、私の住んでいたマンションが集中豪雨の被害にあい1階部分が全て水没してしまったことがありました。

当時私が住んでいた階にまでは水が来なかったため、私の家に直接被害はありませんでしたが、1階は泥だらけになり、川の水の臭いがマンション中に立ちこめ、また移動が間に合わなかった車は水没して壊れ、クラクションが辺り一帯に鳴り続けていました。

いちばん被害の大きかった1階の部屋に住んでいた世帯はこのときリフォームに踏み切ったのですが、当時火災保険の存在を知らなかった私は家財道具一切を流されてしまったその世帯になぜそんなお金があるのかと不思議に思っていました。

後に火災保険というものに加入していれば災害にあったときに保証金がもらえること、保険が水害にも適用されることを知った時、将来家を買ったら火災保険にだけは絶対に加入するようにしよう、と子どもながらに強く決心したことを未だに覚えています。

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賃貸の火災保険はどうなの

賃貸のマンションやアパートに入居するときでも、火災保険は必要です。
ちょうど先月、アパートの引越をしたんですが、そのときには火災保険の保険会社も変更になりました。

賃貸の場合には、オーナーや管理会社・不動産会社によって加入する火災保険はすでに決められているようです。
不動産の契約をするときに、火災保険の契約書も一緒に見せてもらい、内容を確認してからサインをしました。
補償内容としては、家財に対する補償と、貸主(大家さんですね)に対する賠償責任補償、それから修理費用に関する補償でした。

建物じたいに対する火災保険はオーナーが加入しているんでしょう。
そのため、自分の家財に対してと、火災が起こってしまったときにオーナーに対して賠償するときの保障をつけているということです。

修理費用というものに関しては、通常は敷金などが室内の補修に充てられることが多いですが、それを超えてしまうような大きな破壊があったときの修理費用に充てられるようです。
もちろん、それは加入者の責任外の事故などによるものとなります。

過失での修理費用は保険からは下りない場合がほとんどなので、その場合は敷金から差し引かれるか、もしくは実費の請求となるそうです。

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